療養費等支給申請書(Excel)のシート「必要書類」をご確認ください。
●事業主経由で健保組合へ提出
・株式会社J-オイルミルズ:人事部労務グループ
・ユニリーバグループ:SATO社会保険労務士法人
・リプトングループ :SATO社会保険労務士法人
●任意継続被保険者は直接健康保険組合へ提出(郵送)
●事業主経由で健保組合へ提出
・株式会社J-オイルミルズ:人事部労務グループ
・ユニリーバグループ:SATO社会保険労務士法人
・リプトングループ :SATO社会保険労務士法人
●退職後の方は直接健康保険組合へ提出(郵送)
傷病の内容により、別途書類の提出をお願いする場合があります。
①装具の領収書原本
②装具の種類や型番などを付した内訳明細書(①の裏面に記載の場合有)
③医師の意見書および装着証明書(交付料無料の書類)
④装具の写真
⑤装具が必要と診断された日の医療機関の領収書および診療費明細書の写し
●事業主経由で健保組合へ提出
・株式会社J-オイルミルズ:人事部労務グループ
・ユニリーバグループ:SATO社会保険労務士法人
・リプトングループ :SATO社会保険労務士法人
●任意継続被保険者は直接健康保険組合へ提出(郵送)
①眼鏡の領収書原本
領収書に内訳明細の記載がない場合は、
フレーム・レンズ・オプション・加工代等内訳明細の記載のある書類を添付
②医師による治療用眼鏡等の作成指示書(検査結果の記載があるもの)
●事業主経由で健保組合へ提出
・株式会社J-オイルミルズ:人事部労務グループ
・ユニリーバグループ:SATO社会保険労務士法人
・リプトングループ :SATO社会保険労務士法人
●任意継続被保険者は直接健康保険組合へ提出(郵送)
対象年齢 0歳から8歳
・医師の同意書
・領収明細書
●事業主経由で健保組合へ提出
・株式会社J-オイルミルズ:人事部労務グループ
・ユニリーバグループ:SATO社会保険労務士法人
・リプトングループ :SATO社会保険労務士法人
●任意継続被保険者は直接健康保険組合へ提出(郵送)
海外旅行中等(海外出張、海外勤務での業務災害以外の病気・ケガも含む)に急な病気やケガでやむを得ず現地の病院にかかった場合は、海外で保険証は使えないため、 いったん医療費の全額を支払い、後日海外療養費支給申請書を当組合へ提出して給付の手続きを行うことになります。
但し、以下にご注意ください。
・療養費として支給される金額は、現地病院での支払い額の7割(自己負担割合)が戻る訳ではありません。日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外の医療機関で発行された診療内容明細書や領収明細書に基づいて国内の保険での治療費を基準とした額が、後日療養費として支給されることになります。
・請求にあたっては診療内容明細書、領収明細書、渡航の事実が確認できる書類(パスポート等)の写し、海外の医療機関等に調査を行うことの同意書等の添付が必要になります。
・添付書類が外国語で作成されている場合は邦訳が必要になります。
・業務上災害、通勤災害、検診、日本国内で保険適用になっていない診療は海外療養費の支給対象外です。
・海外の医療機関での治療を目的として海外に出かけた場合は、海外療養費の支給対象外です。
①旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
②領収書原本
③診療内容明細書および領収明細(様式あり)
・受診者別、入院・外来別、各月毎に申請書を作成し、各書類(様式A・B・C)を医師に依頼してください。
・書類(様式A・B・C)については、各2頁目に邦訳を記入し、翻訳者が署名してください。(本人が翻訳した場合も同様)
・書類(様式A)を記入の際、別紙の「国際疾病分類番号」をご参照ください。
④海外の医療機関等に調査を行うことの同意書(様式あり)
⑤負傷原因届_(ケガの場合)
●事業主経由で健保組合へ提出
・株式会社J-オイルミルズ:人事部労務グループ
・ユニリーバグループ:SATO社会保険労務士法人
・リプトングループ :SATO社会保険労務士法人
●任意継続被保険者は直接健康保険組合へ提出(郵送)
・事故発生状況報告書
・念書
・診断書
・交通事故証明書(人身事故表示のもの)
ただちに
健康保険を使用するときには、取り急ぎ事故等の状況を健康保険組合へお知らせください。
病気やけがで移動することが困難でありながら医師の指示で一時的・緊急的必要があり移送された場合は、移送された費用を基準に算定された額が移送費として支給されます。
尚、移送費の給付を受けるには、事前(やむを得ないときは事後)に健康保険組合の承認が必要です。
【給付要件】
1.適切な保険診療を受けるためのものであること
2.移動を行うことが著しく困難であること
3.緊急その他やむを得ないものであること
※重傷のため移送車を使って転院した場合でも、自己都合によるものは移送費の対象とはなりません。
【給付額】
最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)が「移送費」として支給されます。
支給の対象となる費用は、
1.自動車、電車などを利用したときは、その運賃
2.医師や看護師の付き添いを必要としたときは、原則として1人までの交通費など
です。付き添いの医師や看護師による医学的管理に要した費用を患者が支払った場合は、療養費として支給されます。移送費は歩行不能または困難な患者を移送するために支給されるもので、通院のために利用する交通機関の費用、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは認められません。
ただちに
●事業主経由で健保組合へ提出
・株式会社J-オイルミルズ:人事部労務グループ
・ユニリーバグループ:SATO社会保険労務士法人
・リプトングループ :SATO社会保険労務士法人
●任意継続被保険者は直接健康保険組合へ提出(郵送)