・保険証もしくは資格確認書(被保険者と被扶養者全員分)
・高齢受給者証(交付されている場合)
・限度額適用認定書(交付されている場合)
退職日から5日以内
●事業主経由で健保組合へ提出
・株式会社J-オイルミルズ:人事部労務グループ
・ユニリーバグループ:SATO社会保険労務士法人
・リプトングループ :SATO社会保険労務士法人
退職日から20日以内
●事業主経由で健保組合へ提出
・株式会社J-オイルミルズ:人事部労務グループ
・ユニリーバグループ:SATO社会保険労務士法人
・リプトングループ :SATO社会保険労務士法人
納付期限や資格喪失となる事由等、法律に細かく定められています。制度の内容を十分理解したうえで、ご検討ください。
・資格確認書(お持ちの方のみ)
・高齢受給者証(お持ちの方のみ)
・限度額適用認定証(お持ちの方のみ)
【再就職で他の社会保険に加入される場合】
上記に加え、就職先で新たに交付された「資格確認書」「資格情報のお知らせ」いずれかのコピー
ただちに
<任意の申出による喪失について>
資格喪失日は、申出書が受理された日が属する月の翌月1日となります。
受理された日とは、投函した日ではなく健保組合に到着した日になりますので、月末近くの投函はご注意ください。
(例)
・1月31日 当組合着→2月1日資格喪失 (1月分の保険料納付で終了)
・2月 1日 当組合着→3月1日資格喪失 (2月分の保険料納付が必要)
申出後に資格喪失を取り消す事(任継に戻る事)はできません。
資格確認書等は申出書に添付せず、資格喪失日以降速やかにご返却ください。
※資格喪失後、資格確認書等は健保組合に返却する事が法令等で定められています。
<資格喪失証明書について>
国民健康保険等への加入のお手続きには「健康保険資格喪失証明書」が必要となりますが、規定によりこの証明書は資格喪失日以前に交付することはできません。
資格喪失の事実が発生した日である資格喪失日以降の交付・発送となりますため、ご到着まで5日程度かかりますので、予めご了承ください。
なお、資格喪失日以降、任意継続のマイナ保険証(資格確認書)はご使用できません。
資格喪失日以降に任意継続のマイナ保険証(資格確認書)ご使用になられた場合には、当組合が負担した医療費(7割又は8割)をご請求いたしますのでご留意願います。
また、国民健康保険等へのお手続き後、マイナ保険証情報の更新にかかる期間や、その間の受診方法等につきましては、市区町村等新たに加入される健康保険の窓口へお問合せください。