この度の令和6年台風第10号に伴う災害及び石川県の大雨に伴う災害により被災され、災害救助法の適用された地域にお住まいの方は、医療機関等における診療、調剤及び訪問看護の一部負担金の減免等を受けることができます。減免等の対象となるためには、健保組合に申請書を提出し、「一部負担金等減免等証明書」の交付を受け、医療機関等での提示が必要です。
また、医療機関等の窓口で保険証を提示できない場合等の取扱いについても、あわせてお知らせいたします。
■対象の地域
「内閣府防災情報のページ」のサイトで最新の情報をご確認いただけます
■一部負担等の減免等の申請について
一部負担金の減免等を受けるには、当組合が発行する「健康保険一部負担金等免除証明書」を被保険者証に添えて、保険医療機関等に提示する必要があります。
なお、以下については減免等の対象外です。
- 食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
- 柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術その他の療養費
- 差額ベッド代等の保険外費用
申請は以下の申請書をダウンロードし、罹災証明書の写しを添えて、健保組合宛に郵送にてご提出ください。
■一部負担金等の還付請求について
免除証明書の交付要件に該当する方で、免除期間内に保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払われた場合には、「一部負担金等還付申請書」を当組合に申請いただくことにより、一部負担金等の還付を受けることができます。
申請は以下の申請書をダウンロードし、罹災証明書の写しと医療機関等が発行した領収証又は一部負担金等の額が確認できる書類の原本を添えて、健保組合宛に郵送にてご提出ください。
■保険証がない場合の医療機関の受診
災害の被災に伴い保険者証の紛失等により、医療機関等に提示できない場合においては、「氏名」「生年月日」「連絡先(電話番号等)」「事業所名」を申し立てることにより、受診できる取扱いとなっております。
■保険証の再発行について
当組合では、健康保険被保険者証を紛失・消失した場合には再発行を行っています。できるだけ早く再交付申請の手続き を行ってください。
通常この手続きは事業主(会社)を経由して行っていますが、それが困難な場合は健保組合までご連絡ください。
なお、今回の災害によって保険証を紛失や破損された場合は、手数料なく再交付いたします。