保険証に関するQ&A

保険証に関するQ&A
A.

『健康保険証及び資格確認書滅失届』をご提出ください。
資格確認書の(再)交付が必要な場合は、あわせて『資格確認書(再)交付申請書』の提出が必要です。
なお、滅失及びき損による交付の場合、交付手数料として1枚につき1,000円ご負担いただきます。

A.

『健康保険氏名変更(訂正)届』をご提出ください。
また、変更前の保険証もしくは資格確認書、及び交付されている認定証等がある場合は必ず添付してください。

A.

『住所・電話番号変更届』をご提出ください。
保険証及び資格確認書の裏面住所欄はご自身で訂正可能ですので、新住所を記入して引き続きご使用ください。

A.

退職したときや家族が被扶養者でなくなったときは、資格がなくなった日以降保険証は使えませんので、保険証もしくは資格確認書、及び交付されている認定証等がある場合は必ず返納してください。
資格がなくなった日以降に受診が判明した場合、被保険者へ「返還請求書」を送付します(受診者が被扶養者であっても、すべて被保険者に請求します)。納付期日までに指定口座へのお支払いをお願いします。
なお、返還いただいた医療費は、受診当時加入していた健保組合等に、療養費として支給申請が可能となりますので、詳細は申請先に直接お問い合わせください。療養費の申請は、受診日の翌日から起算して2年で時効となりますので、ご注意ください。

A.

健康保険で医療を受ける70歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者には、その人の窓口負担の割合(2割または3割)を示すものとして、健康保険高齢受給者証が交付されます。医療機関で受診するときには、必ず保険証もしくは資格確認書と一緒に提示してください。
ただし、マイナ保険証を所有されている方が、マイナ保険証利用可能な医療機関を受診される場合は提示不要です。

A.

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには以下の3つのステップが必要です。
STEP1.マイナンバーカードを申請・作成する
STEP2.マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する
STEP3.医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする

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