*次のような場合は被扶養者に認定できません。
以下は例です。
・年間収入額が130万円以上ある方(60歳以上または、障害年金受給者は180万円以上)
・被保険者の年間収入の1/2以上の収入がある方(年金(遺族・障害等)、不動産・営業収入等も収入に入ります)
・失業給付金、傷病手当金、出産手当金、労災給付金等を受給中で、金額が認定基準を超える場合
・自営業等で確定申告をされている方で、収入金額が認定基準額を超える場合
・子の申請時、収入額が被保険者より配偶者の方が多い場合
・75歳以上の方(後期高齢者医療制度に加入のため)
*状況に応じて、追加で書類の提出を求めることがあります。
*関係書類を提出すれば無条件に被扶養者として認定されるものではありません。
※申請対象者によって添付書類が異なります。
『扶養申請時に必要な提出書類について』をご確認ください。
事由発生から5日以内
●事業主経由で健保組合へ提出
・株式会社J-オイルミルズ:人事部労務グループ
・ユニリーバグループ:SATO社会保険労務士法人
・リプトングループ :SATO社会保険労務士法人
●任意継続被保険者は直接健康保険組合へ提出(郵送)
・出生証明書(写) もしくは 母子手帳出生届出済証明(写)
・配偶者の前年の収入を確認出来る書類(配偶者が被扶養者ではない場合)
ただちに
●事業主経由で健保組合へ提出
・株式会社J-オイルミルズ:人事部労務グループ
・ユニリーバグループ:SATO社会保険労務士法人
・リプトングループ :SATO社会保険労務士法人
●任意継続被保険者は直接健康保険組合へ提出(郵送)
夫婦共に被用保険の被保険者の場合、子どもは年間収入が多い方の被扶養者となります。
・保険者証もしくは資格確認書
・高齢受給者証(交付されている場合)
・限度額適用認定書(交付されている場合)
事由発生から5日以内
●事業主経由で健保組合へ提出
・株式会社J-オイルミルズ:人事部労務グループ
・ユニリーバグループ:SATO社会保険労務士法人
・リプトングループ :SATO社会保険労務士法人
●任意継続被保険者は直接健康保険組合へ提出(郵送)