手続き・申請
保険証等に関する手続き
申請書類
健康保険証及び資格確認書滅失届
添付書類

き損の時はその保険証もしくは資格確認書

提出期限

事由発生からただちに

提出先

●事業主経由で健保組合へ提出
・株式会社J-オイルミルズ:人事部労務グループ
・ユニリーバグループ:SATO社会保険労務士法人
・リプトングループ :SATO社会保険労務士法人
●任意継続被保険者は直接健康保険組合へ提出(郵送)

注意事項

資格確認書の(再)交付が必要な場合は「資格確認書(再)交付申請書」の提出が必要です。

関連情報
申請書類
資格確認書(再)交付申請書
提出先

●事業主経由で健保組合へ提出
・株式会社J-オイルミルズ:人事部労務グループ
・ユニリーバグループ:SATO社会保険労務士法人
・リプトングループ :SATO社会保険労務士法人
●任意継続被保険者は直接健康保険組合へ提出(郵送)

注意事項
保険証(資格確認書)紛失やき損による交付は、手数料として1枚につき1,000円がかかります。
申請書類
健康保険被保険者被扶養者氏名変更(訂正)届
添付書類

変更理由により異なります。

  • 結婚・離婚→旧保険証もしくは資格確認書、及び交付されている認定証等
  • 養子縁組 →①旧保険証もしくは資格確認書、及び交付されている認定証等 ②名・続柄が確認できる戸籍謄本(原本)
  • その他  →健康保険組合へお問い合わせ下さい。

 

提出期限

事由発生からただちに

提出先

●事業主経由で健保組合へ提出
・株式会社J-オイルミルズ:人事部労務グループ
・ユニリーバグループ:SATO社会保険労務士法人
・リプトングループ :SATO社会保険労務士法人
●任意継続被保険者は直接健康保険組合へ提出(郵送)

申請書類
住所・電話番号変更届
提出期限

事由発生からただちに

提出先

●事業主経由で健保組合へ提出
・株式会社J-オイルミルズ:人事部労務グループ
・ユニリーバグループ:SATO社会保険労務士法人
・リプトングループ :SATO社会保険労務士法人
●任意継続被保険者は直接健康保険組合へ提出(郵送)

申請書類

令和6年12月2日に現行の健康保険証発行が終了し、マイナ保険証(マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしたもの)による医療機関等の受診を基本とする仕組みに移行されます。

但し、何らかの事情でマイナ保険証の利用登録の解除を希望する場合、健康保険組合に申請することにより、解除の手続を行うことができます。

利用登録を解除されたい場合は、『マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書』をご提出ください。

マイナンバーカード健康保険証利用登録解除申請書
注意事項

・利用登録を解除すると、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことはできなくなります。
・利用登録の解除を申請した方には、解除後、医療機関・薬局を受診等される際には保険証もしくは資格確認書の持参が必要です。資格確認書の交付を希望される場合は、『資格確認書(再)交付申請書』 の提出が必要です。
・利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1~2か月程度時間がかかる場合があります。
・解除申請後から解除がなされるまでの間(1~2か月程度)に別の健康保険組合等に異動した場合は、異動後の健康保険組合等に対し、自身がJ-オイルミルズ健康保険組合に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の申請を行うようにしてください。

提出先

●事業主経由で健保組合へ提出
・株式会社J-オイルミルズ:人事部労務グループ
・ユニリーバグループ:SATO社会保険労務士法人
・リプトングループ :SATO社会保険労務士法人
●任意継続被保険者は直接健康保険組合へ提出(郵送)

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退職に関する手続き
提出書類

・保険証もしくは資格確認書(被保険者と被扶養者全員分)
・高齢受給者証(交付されている場合)
・限度額適用認定書(交付されている場合)

提出期限

退職日から5日以内

提出先

●事業主経由で健保組合へ提出
・株式会社J-オイルミルズ:人事部労務グループ
・ユニリーバグループ:SATO社会保険労務士法人
・リプトングループ :SATO社会保険労務士法人

申請書類
任意継続被保険者資格取得申請書
提出期限

退職日から20日以内

提出先

●事業主経由で健保組合へ提出
・株式会社J-オイルミルズ:人事部労務グループ
・ユニリーバグループ:SATO社会保険労務士法人
・リプトングループ :SATO社会保険労務士法人

注意事項

納付期限や資格喪失となる事由等、法律に細かく定められています。制度の内容を十分理解したうえで、ご検討ください。

申請書類
任意継続被保険者資格喪失申出書
提出書類

・保険証もしくは資格確認書(被保険者と被扶養者全員分)
・高齢受給者証(交付されている場合)
・限度額適用認定書(交付されている場合)

添付書類

【再就職で他の社会保険に加入される場合】
・就職先で新たに交付された「保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」いずれかのコピー

提出期限

ただちに

提出先
注意事項

<任意の申出による喪失について>
資格喪失日は、申出書が受理された日が属する月の翌月1日となります。
受理された日とは、投函した日ではなく健保組合に到着した日になりますので、月末近くの投函はご注意ください。
(例)
・1月31日 当組合着→2月1日資格喪失 (1月分の保険料納付で終了)
・2月 1日 当組合着→3月1日資格喪失 (2月分の保険料納付が必要)
申出後に資格喪失を取り消す事(任継に戻る事)はできません。
保険証等は申出書に添付せず、資格喪失日以降速やかにご返却ください。
※資格喪失後、保険証等は健保組合に返却する事が法令等で定められています。

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扶養家族に関する手続き
扶養申請時に必要な提出書類について (※必ずご確認ください)

*次のような場合は被扶養者に認定できません。
以下は例です。

・年間収入額が130万円以上ある方(60歳以上または、障害年金受給者は180万円以上)

・被保険者の年間収入の1/2以上の収入がある方(年金(遺族・障害等)、不動産・営業収入等も収入に入ります)

・失業給付金、傷病手当金、出産手当金、労災給付金等を受給中で、金額が認定基準を超える場合

・自営業等で確定申告をされている方で、収入金額が認定基準額を超える場合

・子の申請時、収入額が被保険者より配偶者の方が多い場合

・75歳以上の方(後期高齢者医療制度に加入のため)

扶養申請時に必要な提出書類について
申請書類
被扶養者(異動)届 ※配偶者以外は国民年金第3号提出不要
被扶養者状況届
被扶養者状況届【子】(16歳以上)
被扶養者状況届【子】(16歳未満 ※出生時を除く)
添付書類

『提出書類一覧表』をご確認ください。

※状況に応じて、追加で書類の提出を求めることがあります。

※関係書類を提出すれば無条件に被扶養者として認定されるものではありません。

提出期限

事由発生から5日以内

提出先

●事業主経由で健保組合へ提出
・株式会社J-オイルミルズ:人事部労務グループ
・ユニリーバグループ:SATO社会保険労務士法人
・リプトングループ :SATO社会保険労務士法人

●任意継続被保険者は直接健康保険組合へ提出(郵送)

扶養申請時に必要な提出書類について (※必ずご確認ください)
扶養申請時に必要な提出書類について
夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について

*生まれた子どもの扶養申請について、夫婦が別の健康保険の被保険者である場合、子どもは「今後一年間の年間収入額(見込)」が多い方の被扶養者となります。

[共同扶養に関する確認書類]

年収 当組合被保険者 配偶者  

・配偶者の前年の収入証明書が必要です。

・当組合被保険者が出産し、産休後に育休を取得する場合は、産休後1年間の給与見込証明書が必要です。

前年 多い 少ない
今後1年間 多い 少ない

 

年収 当組合被保険者 配偶者  

・配偶者の前年の収入証明書が必要です。

・配偶者が出産し、産休後に育休を取得する場合は、産休後1年間の給与見込証明書が必要です。

前年 少ない 多い
今後1年間 多い 少ない

 

申請書類
被扶養者(異動)届 ※国民年金第3号提出不要
扶養状況届【子】(出生時)
添付書類

『提出書類一覧表』をご確認ください。

※状況に応じて、追加で書類の提出を求めることがあります。

※関係書類を提出すれば無条件に被扶養者として認定されるものではありません。

提出期限

ただちに

提出先

●事業主経由で健保組合へ提出
・株式会社J-オイルミルズ:人事部労務グループ
・ユニリーバグループ:SATO社会保険労務士法人
・リプトングループ :SATO社会保険労務士法人

●任意継続被保険者は直接健康保険組合へ提出(郵送)

申請書類
被扶養者(異動)届 ※配偶者以外は国民年金第3号提出不要
添付書類

・保険者証もしくは資格確認書
・高齢受給者証(交付されている場合)
・限度額適用認定書(交付されている場合)

提出期限

事由発生から5日以内

提出期限

●事業主経由で健保組合へ提出
・株式会社J-オイルミルズ:人事部労務グループ
・ユニリーバグループ:SATO社会保険労務士法人
・リプトングループ :SATO社会保険労務士法人

●任意継続被保険者は直接健康保険組合へ提出(郵送)

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病気やケガをしたとき
申請書類
療養費等支給申請書
添付書類

療養費等支給申請書(Excel)のシート「必要書類」をご確認ください。

提出先

●事業主経由で健保組合へ提出
・株式会社J-オイルミルズ:人事部労務グループ
・ユニリーバグループ:SATO社会保険労務士法人
・リプトングループ :SATO社会保険労務士法人
●任意継続被保険者は直接健康保険組合へ提出(郵送)

申請書類
傷病手当金・支給申請書
添付書類
傷病手当金受給記録など照会同意書 ※初回申請時にご提出ください
提出先

●事業主経由で健保組合へ提出
・株式会社J-オイルミルズ:人事部労務グループ
・ユニリーバグループ:SATO社会保険労務士法人
・リプトングループ :SATO社会保険労務士法人
●退職後の方は直接健康保険組合へ提出(郵送)

注意事項

傷病の内容により、別途書類の提出をお願いする場合があります。

確認事項
療養費【治療用装具】申請に関する注意事項について
申請書類
療養費等支給申請書
装具作製確認書
添付書類

①装具の領収書原本
②装具の種類や型番などを付した内訳明細書(①の裏面に記載の場合有)
③医師の意見書および装着証明書(交付料無料の書類)
④装具の写真
⑤装具が必要と診断された日の医療機関の領収書および診療費明細書の写し

提出先

●事業主経由で健保組合へ提出
・株式会社J-オイルミルズ:人事部労務グループ
・ユニリーバグループ:SATO社会保険労務士法人
・リプトングループ :SATO社会保険労務士法人
●任意継続被保険者は直接健康保険組合へ提出(郵送)

申請書類
療養費等支給申請書
添付書類

①眼鏡の領収書原本
領収書に内訳明細の記載がない場合は、
フレーム・レンズ・オプション・加工代等内訳明細の記載のある書類を添付
②医師による治療用眼鏡等の作成指示書(検査結果の記載があるもの)

提出先

●事業主経由で健保組合へ提出
・株式会社J-オイルミルズ:人事部労務グループ
・ユニリーバグループ:SATO社会保険労務士法人
・リプトングループ :SATO社会保険労務士法人
●任意継続被保険者は直接健康保険組合へ提出(郵送)

注意事項

対象年齢 0歳から8歳

申請書類
療養費支給申請書(あんま・マッサージ)
往療状況確認表(往療を受けた場合)
添付書類

・医師の同意書
・領収明細書

提出先

●事業主経由で健保組合へ提出
・株式会社J-オイルミルズ:人事部労務グループ
・ユニリーバグループ:SATO社会保険労務士法人
・リプトングループ :SATO社会保険労務士法人
●任意継続被保険者は直接健康保険組合へ提出(郵送)

概要

海外旅行中等(海外出張、海外勤務での業務災害以外の病気・ケガも含む)に急な病気やケガでやむを得ず現地の病院にかかった場合は、海外で保険証は使えないため、 いったん医療費の全額を支払い、後日海外療養費支給申請書を当組合へ提出して給付の手続きを行うことになります。

但し、以下にご注意ください。

・療養費として支給される金額は、現地病院での支払い額の7割(自己負担割合)が戻る訳ではありません。日本と海外での医療体制や治療方法等が異なるため、海外の医療機関で発行された診療内容明細書や領収明細書に基づいて国内の保険での治療費を基準とした額が、後日療養費として支給されることになります。

・請求にあたっては診療内容明細書、領収明細書、渡航の事実が確認できる書類(パスポート等)の写し、海外の医療機関等に調査を行うことの同意書等の添付が必要になります。

・添付書類が外国語で作成されている場合は邦訳が必要になります。

・業務上災害、通勤災害、検診、日本国内で保険適用になっていない診療は海外療養費の支給対象外です。

・海外の医療機関での治療を目的として海外に出かけた場合は、海外療養費の支給対象外です。

申請書類
海外療養費等支給申請書
添付書類

①旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し

②領収書原本

③診療内容明細書および領収明細(様式あり)

・受診者別、入院・外来別、各月毎に申請書を作成し、各書類(様式A・B・C)を医師に依頼してください。

・書類(様式A・B・C)については、各2頁目に邦訳を記入し、翻訳者が署名してください。(本人が翻訳した場合も同様)

・書類(様式A)を記入の際、別紙の「国際疾病分類番号」をご参照ください。

④海外の医療機関等に調査を行うことの同意書(様式あり)

⑤負傷原因届_(ケガの場合)

診療内容明細書_様式A
領収明細(医科)_様式B
領収明細(歯科)_様式C
国際疾病分類表
調査に関わる同意書
負傷原因届
提出先

●事業主経由で健保組合へ提出
・株式会社J-オイルミルズ:人事部労務グループ
・ユニリーバグループ:SATO社会保険労務士法人
・リプトングループ :SATO社会保険労務士法人
●任意継続被保険者は直接健康保険組合へ提出(郵送)

申請書類
第三者行為による傷病届
添付書類

・事故発生状況報告書
・念書
・診断書
・交通事故証明書(人身事故表示のもの)

提出期限

ただちに

提出先
注意事項

健康保険を使用するときには、取り急ぎ事故等の状況を健康保険組合へお知らせください。

概要

病気やけがで移動することが困難でありながら医師の指示で一時的・緊急的必要があり移送された場合は、移送された費用を基準に算定された額が移送費として支給されます。

尚、移送費の給付を受けるには、事前(やむを得ないときは事後)に健康保険組合の承認が必要です。

【給付要件】

1.適切な保険診療を受けるためのものであること

2.移動を行うことが著しく困難であること

3.緊急その他やむを得ないものであること

※重傷のため移送車を使って転院した場合でも、自己都合によるものは移送費の対象とはなりません。

【給付額】

最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)が「移送費」として支給されます。

支給の対象となる費用は、

1.自動車、電車などを利用したときは、その運賃

2.医師や看護師の付き添いを必要としたときは、原則として1人までの交通費など

です。付き添いの医師や看護師による医学的管理に要した費用を患者が支払った場合は、療養費として支給されます。移送費は歩行不能または困難な患者を移送するために支給されるもので、通院のために利用する交通機関の費用、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは認められません。

申請書類【組合承認】
移送承認申請書 ※医師の証明を受けて提出
申請書類【移送費の請求】
移送費支給申請書 ※領収書を添付
提出期限

ただちに

提出先

●事業主経由で健保組合へ提出
・株式会社J-オイルミルズ:人事部労務グループ
・ユニリーバグループ:SATO社会保険労務士法人
・リプトングループ :SATO社会保険労務士法人

●任意継続被保険者は直接健康保険組合へ提出(郵送)

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出産したとき
概要

出産育児一時金の申請や受取を、分娩機関が被保険者に代わって行う制度です。
健康保険組合への申請は必要ありませんので、分娩機関にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。

申請書類
出産育児一時金請求書(受取代理用)
添付書類

母子手帳(写)または出産予定日を証明する書類
※必ず出産者名と出産予定日が記載されていること

提出期限

事前に

提出先

●事業主経由で健保組合へ提出
・株式会社J-オイルミルズ:人事部労務グループ
・ユニリーバグループ:SATO社会保険労務士法人
・リプトングループ :SATO社会保険労務士法人
●任意継続被保険者は直接健康保険組合へ提出(郵送)

注意事項

出産予定日の2カ月前から申請が可能です。

申請書類
出産育児一時金請求書
添付書類

・合意文書(写)
直接支払制度を利用しない旨の記載が必要
・領収書・明細書(写)
医療機関等の発行する領収・明細書で、産科医療補償制度加入の医療機関等の場合は所定スタンプの押印必須

提出先

●事業主経由で健保組合へ提出
・株式会社J-オイルミルズ:人事部労務グループ
・ユニリーバグループ:SATO社会保険労務士法人
・リプトングループ :SATO社会保険労務士法人
●任意継続被保険者は直接健康保険組合へ提出(郵送)

申請書類
出産手当金請求書
提出先

●事業主経由で健保組合へ提出
・株式会社J-オイルミルズ:人事部労務グループ
・ユニリーバグループ:SATO社会保険労務士法人
・リプトングループ :SATO社会保険労務士法人

申請書類
赤ちゃんとママ送付申請書
提出先

●事業主経由で健保組合へ提出
・株式会社J-オイルミルズ:人事部労務グループ
・ユニリーバグループ:SATO社会保険労務士法人
・リプトングループ :SATO社会保険労務士法人
●任意継続被保険者は直接健康保険組合へ提出(郵送)

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亡くなったとき
申請書類
埋葬料(費)支給申請書(本人)
健康保険給付金遺族支給申請書(権利承継届)
添付書類

【当組合加入の被扶養者、もしくは被保険者により生計を維持していた方が申請をする場合】

・保険証もしくは資格確認書(被保険者と被扶養者全員分)
・高齢受給者証(交付されている場合)
・限度額適用認定書(交付させている場合)
・死亡した本人との続柄及び先順位の相続人であることがわかる戸籍謄本(全部事項証明書)写し可(※1)
・市区町村長の埋火葬許可証、死亡診断書、死体検案書、検視調書いずれかの写し(※2)
(※1 申請人が配偶者で、かつ当組合加入の被扶養者である場合は不要)
(※2 埋葬料(費)支給申請書の事業主欄の証明がある場合は不要)

 

【被保険者により生計を維持していた方が存在せず、実際に埋葬を行った方が申請をする場合】

・保険証もしくは資格確認書(被保険者分)
・高齢受給者証(交付されている場合)
・限度額適用認定書(交付させている場合)
・埋葬費用の領収書・明細書(原本)
・死亡した本人との続柄及び先順位の相続人であることがわかる戸籍謄本(全部事項証明書) 写しも可
・市区町村長の埋火葬許可証、死亡診断書、死体検案書、検視調書いずれかの写し(※3)
(※3 埋葬料(費)支給申請書の事業主欄の証明がある場合は不要)

提出期限

ただちに

提出先

●事業主経由で健保組合へ提出
・株式会社J-オイルミルズ:人事部労務グループ
・ユニリーバグループ:SATO社会保険労務士法人
・リプトングループ :SATO社会保険労務士法人
●任意継続被保険者は直接健康保険組合へ提出(郵送)

申請書類
被扶養者(異動)届 ※配偶者以外は国民年金第3号提出不要
埋葬料(費)支給申請書(家族)
添付書類

・死亡したことを証明する書類
(市区町村長の埋火葬許可証、死亡診断書、死体検案書、検視調書いずれかの写し)
・保険証もしくは資格確認書
・高齢受給者証(交付されている場合)
・限度額適用認定書(交付させている場合)

提出期限

ただちに

提出先

●事業主経由で健保組合へ提出
・株式会社J-オイルミルズ:人事部労務グループ
・ユニリーバグループ:SATO社会保険労務士法人
・リプトングループ :SATO社会保険労務士法人
●任意継続被保険者は直接健康保険組合へ提出(郵送)

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